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発行できる株式の種類

1.優先株式・劣後株式
利益配当や会社解散時の残余財産の分配について、他の株に比して優先ないしは劣後する株式

2.議決権制限株式
株主総会での一部の事項における議決権がない株式。
すべての事項に議決権がない「無議決権株式」も発行できる

3.譲渡制限株式
株式の譲渡や贈与などによる取得に関して、会社(取締役会など)の承認を要する株式

4.買取請求権付株式
株主が会社に対して株式を取得する(買い取る)よう請求できる株式

5.取得条項付株式
一定の事由が生じた場合、会社が、株主の同意を得ずに株主から取得する(買い取る)ことのできる株式

6.全部取得条項付株式
株主総会の特別決議によって、会社が株主から全部を取得する(買い取る)ことのできる株式

7.拒否権付株式
通称黄金株。株主総会などの決議事項のうちの一定の事項について、「当該種類株主総会決議も必要」とすることで、結果的にその決議事項に対する拒否権を持つ株式

8.取締役・監査役の選・解任権付株式
当該種類株主による種類株主総会の決議だけで、取締役や監査役を選任もしくは解任できる株式

9.人的種類株式
通称VIP株。配当や残余財産分配、議決権などを株主ごとに異なる定めをした株式。
「A株主は1株につき2議決権」などと決めることが可能

10.普通株式
「普通株式」は通称。上記1~9の株式のように、特殊な条項を付加していない「一般的な株式」のことをいう

 

埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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