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譲渡制限会社なら簡易な機関設計も

譲渡制限会社とは・・・
「自社の株式を譲渡(売買したり、贈与したり)する際は、取締役会の承認を要する」
などの決め事を定款に記載している株式会社のことをいいます。

その会社の経営に対して敵対的だったり、不適切だったりする相手に株式を取得されて、会社経営が左右されることを阻止するための手だてとなります。 

それが会社法において改めて注目されたのは
 ・ 譲渡制限会社になった場合は、取締役を設置しなくてもよい
 ・ 取締役が1人以上いればよい
 ・ 監査役は置かなくてもよい
など、きわめて簡易な機関設計を選択することが可能だからです。

さらに役員の任期も、取締役2年、監査役(置いた場合)4年のところを、譲渡制限すれば、いずれも10年まで延長できるようになったからです。 

つまり株式の譲渡を制限すれば、安定経営に加えて機関を維持するための手間やコストも大幅に削減されるというわけです。 

なお、上場を図る株式会社はこうした制限を設けることはできません。

上場審査段階で、「株式に譲渡制限が付されていないこと」が要件となっているからです。

新たに導入された「会社参与」制度

会社法で「会社参与」という新しい機関ができました。
が、この機関を置くかどうかは自由。

会社参与とは・・・

会社の設計書類の作成などに職務を限った機関。
就任できるのは、税理士(税理士法人含む)か、公認会計士(監査法人含む)に限られています。
つまり、計算書類を作成する専門機関を設置することで、監査役を置かない会社の信頼性を担保しようという制度のことです。

 

埼玉会社設立センター
事務局 埼玉県八潮市八潮7丁目1-13
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計

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